Re:make

terms利用規約

本共通規約は、オンラインサロンRe:make(以下、「Re:make」という)の提供する商品の全て又は個別の商品(以下、「本商品」という)を利用する全てに適用される。

第1条 目的等

本共通規約は、Re:makeが提供する本商品の種別を問わず、本商品の利用に共通する事項等を定めるものとする。

第2条 適用範囲等

1.適用範囲

本共通規約は、種別を問わず本商品の一切の利用者(以下、「利用者」と総称する)に対し、利用者が利用する個々の商品、契約の全てについて適用されるものとする。

2.他の規約との優劣

本共通規約の定めと各利用者又は商品の種別ごとに適用される規約の定め(以下、「利用規約」という)が相違する場合には、各利用規約が優先されるものとする。

3.本共通規約等への同意

利用者は、本共通規約と各利用規約(以下、「本共通規約等」と総称する)に従うことに同意して、本商品を利用するものとする。

第3条 定義

1.会員

所定の会員登録を済ませた者をいいます。

2.支払期日

"入会日に応じて管理費の支払いを各月の5日、15日、25日とする。1クール:1~10日に入会の場合25日を支払日とする。2クール:11~20日に入会の場合5日を支払い日とする。3クール:21~末日に入会の場合15日を支払日とする"

3.支払日

Re:makeが、会員に支払う広告収入の支払日のことを指す。

4.広告収入

発生した成果につき、会員に支払う対価(この対価に対するRe:makeのコミッションを含んだもの)。

5.管理ソフト

自身の顧客管理や商品の管理に関するソフト

6.管理費

会員が、Re:makeに対して支払うべき本商品にかかる管理費を指す(消費税相当額を含む)

7.商品提供者

サロン内にある商品を提供している者

8.会員資格期限

"会員資格の期限を下記とする。1クール:当月1日~末日2クール:当月11日~翌月10日3クール:当月21~翌月20日"

第4条 個別契約の成立

1.契約の成立

個々の契約(以下、「契約」という)は、Re:make所定の方法に従って、利用者からの申込みに対するRe:makeの承諾により成立する。

なお、Re:makeの承諾は、ID発行の時点又は書面・メール等を通じた申込の承諾のなされた時点のいずれか早い時点とする。

第5条 契約の締結権限

1.有効な契約の締結

会員は、以下に掲げる事由を表明し、保証する。

(1)法人の実在性

法人の場合、当該法人が有効に存在していること。

(2)有効な契約締結権限

契約を締結する法的な権限・意思を有すること(利用者が法人の場合、必要な社内手続を経ていることを含む)。

(3)未成年者

利用者が未成年者の場合、18歳以上の者であること、親権者の同意を取得していること、又は民法上の成年擬制がなされること。

第6条 利用料金等

(1)入会金

入会金は無料

(2)管理ソフト

個人11万円、法人33万円(税込み)

(3)管理費

内容に応じて月々の管理費を支払うものとする。初回のみ2か月分を支払う。

(4)支払期日

会員は、毎月サロンに対し、入会日に応じた日に合わせて前月に当月1ヶ月分の利用料金を支払うものとします。

(5)支払い方法

管理費の支払い方法は、会員ご自身のページで、クレジットカードや銀行振込、Payment、広告収入からの徴収に変更することができる。

第7条 秘密保持

1.秘密情報の定義

「秘密情報」とは、開示者が秘密である旨明示して(Re:makeの管理画面を通して提供された情報は、明示の有無を問わず、常に秘密情報とする)、本商品の利用に関連して相手方に開示した技術、技能、営業、ノウハウ等に関する一切の情報(有形・無形を問わず、複製物を含む)をいう。

2.秘密情報の例外

前項にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合には秘密情報には含めないものとする。

(1)例外①:既知情報

秘密情報の開示を受ける時点で、秘密情報の開示を受ける者(以下、「被開示者」という)が既に保有していた情報。

(2)例外②:公知情報

秘密情報の開示時に、既に公知であった又は開示後に被開示者の責に帰すべき事由によることなく公知となった情報。

(3)例外③:独自情報

被開示者が開示された事項と関係なく、独自の開発により得た情報。

(4)例外④:合法的入手

被開示者が正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。

(5)例外⑤:開示者による除外

開示者が書面により、被開示者に対して、秘密保持の対象外とした情報。

(6)例外⑥:会員への告知

運営上の必要性から、Re:makeが会員に対して告知する商品提供者の登録情報。

3.秘密情報の取り扱い

会員及びRe:makeは、善良な管理者の注意をもって、秘密情報を守秘・管理し、相手方の事前の書面(電子メール等の電磁的方法を含む)による同意なき限り、第三者に開示してはならないものとする。

4.法令の開示義務

前項の規定にかかわらず、裁判所、行政機関等からの命令、要求及び正式な手続に基づき、秘密情報の開示を法的に義務付けられた場合、被開示者は、当該命令等に従うために必要な限度において、当該秘密情報を開示することができる。

但し、被開示者は、時間的余裕がない場合又は正当な理由がある場合を除き、事前に開示する内容について開示者に通知するものとする。

5.個人情報の取り扱い

Re:makeは、申込者及び会員が本商品を利用する際にRe:makeに対して提供する個人情報を、Re:makeの「プライバシーポリシー」の規定に則り、取扱うものとします。なお、本条において個人情報とは、「個人情報保護に関する法律」に定められる個人情報をいいます。

本商品の提供を行う目的

Re:makeが行う申込者の入会審査に関する手続に協力する目的

派生商品を行う目的

申込者及び会員は、当社が個人情報のうち別途定める目的に必要な範囲の情報を、商品提供者等の第三者に対し提供することに同意するものとします。

Re:makeは、本商品利用の円滑な遂行及び活性化を目的に必要な範囲内で、委託先に秘密保持義務を負わせ、かつ、安全管理措置に関して適切に監督を行うことを条件として、個人情報の取扱いを第三者に対して委託できるものとする。

6.目的外使用の禁止

被開示者は、秘密情報を、本商品の利用、提供のためにのみ使用することができ、自己もしくは第三者の利益、営業目的、その他の用途・目的で、秘密情報を一切使用できないものとする。

7.知的財産権との関係

被開示者は、秘密情報に基づき、発明、考案、意匠、又は著作物の創作をなしたときは、直ちに開示者に通知するものとする。

その場合の権利の帰属等の詳細については、協議の上、その取扱いを定める。

8.秘密情報の返還等

被開示者は、契約が終了した場合、又は開示者より請求を受けた場合、秘密情報の使用を直ちに終了するとともに、開示者の指示により、秘密情報を返還、廃棄、又は処分するものとする。

9.統計情報

Re:makeは、本商品の利用を通じて集計された統計情報を、当該情報の主体が特定できない範囲において利用・公表できるものとする。

第8条 反社会的勢力排除

1.反社会的勢力の定義

「反社会的勢力」とは、次のいずれかに該当する者を言う。

(1)暴力団員等

暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律に定める暴力団、暴力団員、及び暴力団員をやめてから5年を経過しない者。

(2)暴力団準構成員

暴力団員等以外の暴力団と関係を有する者のうち、以下のいずれかに該当する者

①暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者

②暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等、暴力団の維持・運営に協力し又は関与する者

(3)暴力団関係企業等

暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員又は元暴力団員が経営する企業)、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者。

2.表明保証①:非反社

会員及びRe:makeは、自己又は自己の役員・従業員(以下、「役員等」とする)につき、役員等が反社会的勢力に該当しないことを相手方に保証する。

3.表明保証②:反社との関与

会員及びRe:makeは、自己が反社会的勢力との間で、次のいずれにも該当しないことを相手方に保証する。

(1)反社による経営

反社会的勢力が経営を支配していること。

(2)実質的な反社による関与

反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められること。

(3)反社の利用

自己もしくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を与える等、反社会的勢力を利用していると認められること。

(4)反社への資金・便宜提供

反社会的勢力に対して、資金等を提供し又は便宜を供する等の関与が認められること。

(5)包括条項

役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。

4.不当行為

会員及びRe:makeは、自ら又は第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為をしないことを相手方に保証する。

(1)例示①:暴力的要求行為

暴力的な要求行為。

(2)例示②:法外な要求行為

法的な責任を超えた不当な要求行為。

(3)例示③:脅迫・暴力

取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。

(4)例示④:業務妨害行為

風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて信用を棄損し又は業務を妨害する行為。

(5)例示⑤:包括条項

その他前各号に準ずる行為。

第9条 通知

1.通知

Re:makeによる会員への通知は、書面、電子メール、電話又は管理画面上の掲示等のいずれかの方法によるものとする。

第10条 権利義務等の譲渡禁止

1.権利義務等の譲渡禁止

会員及びRe:makeは、相手方の書面による事前の同意がない限り、本契約・本商品の利用に関する契約上の地位、権利・義務につき、その全部又は一部を第三者に譲渡、貸与、又は担保権の設定をすることはできない。

2.第三者の利用

会員が、Re:makeの許諾を得て、第三者に本商品を利用させる場合、当該第三者にも、本共通規約等を遵守させる義務を負うものとする。

第11条 損害賠償

1.損害賠償の上限設定

会員及びRe:makeは、自己の故意又は重大な過失に基づき相手方に損害を生じさせた場合を除き、直近1年間の本商品利用に関する取引額を上限として、相手方が直接かつ現実に被った通常の損害につき、賠償する責任を負うものとする。

第12条 Re:makeの免責事項

1.免責事項

以下の事項について、Re:makeは、免責されるものとする。

(1)免責事項①:商品の停止

本商品が停止・中断することなく、問題なく運営されること。

(2)免責事項②:商品の欠陥修復

本商品に欠陥が生じた場合に、常に修復・復旧されること。

(3)免責事項③:セキュリティ

本商品内にコンピュータウイルス等の不存在、その他、セキュリティの脆弱性が一切ないこと。

(4)免責事項④:成果発生

商品提供者に対する成果の発生、その他の要求に応えるものであること。

(5)免責事項⑤:会員による権利侵害

会員による他者の著作権、商標権、肖像権等の侵害、その他の不正行為、及び第三者との間の紛争に関して対応を行うこと。

(6)免責事項⑥:会員による不正な成果発生

会員(会員が委託等した第三者、ボット等の機械的・人工的な手法による場合を含む)による不正な方法での成果発生行為がないこと。

(7)免責事項⑦:商品提供者の法令違反、権利侵害

商品提供者等に法令違反、第三者に対する権利侵害等又は不正行為がないこと、及び第三者との紛争に関して対応を行うこと。

2.メンテナンスの実施

Re:makeは、定期・不定期を問わず、本商品の提供に必要なメンテナンスを実施できるものとする。

第13条 契約期間・中途解約

1.契約期間の原則

契約の有効期間は、以下の場合を除き、本商品を利用できる日から1ヵ月とする。

(1)自動更新(月払い)

期間満了の1か月前までに、Re:make又は会員のいずれからも終了の意思表示がない限り、毎月更新されるものとし、その後も同様とする。

(2)自動更新(年1括払い)

期間満了の3か月前までに、Re:make又は会員のいずれからも終了の意思表示がない限り、申し込みから10か月後に更新されるものとし、その後も同様とする。

(3)中途解約

Re:make又は会員は、相手方に対する通知により、契約期間中であっても、契約を解約することができるものとする。但し、管理ソフトならびに管理費の返金は行わないものとする。

2.クーリングオフ

会員登録日から7日間のみクーリングオフをすることができる。

第14条 解除・期限の利益の喪失

1.無催告解除

会員及びRe:makeは、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、相手方に対する催告なしに、契約の解除及び損害賠償請求をすることができるものとする。

なお、商品提供者に下記の事由が生じた場合、Re:makeは解約に代えて会員への商品の提供を一時停止することができるものとする。

2.期限の利益の喪失

前項に基づき契約が解除された者(以下、「被解除者」という)は、本契約に基づく債務についての期限の利益を失い、直ちにその全額を相手方(以下、「解除者」という)に支払わなければならない。解除者は、いつでも当該債権と被解除者に対して負担する債務とを対当額にて相殺できるものとする。

第15条 商品等の変更・終了

1.Re:makeの通知による変更・終了

Re:makeは、何らの責任も負わない

2.変更後の効力範囲

変更後の商品内容、本共通規約等は、特に具体的な定めがない限り、ウェブ上に掲示された時点からRe:makeと会員との間の全ての契約関係に適用されるものとする。

第16条 準拠法・裁判管轄

1.準拠法

本共通規約等及びRe:makeと会員との間の契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。

2.専属的合意管轄裁判所

本共通規約等及びRe:makeと会員との間の契約に起因又は関連して紛争が生じたときは、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。